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- 投稿日:2013/03/05
残業の場合に支給する食事代は経費になる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
残業などの時間外勤務を行う従業員へ
食事を提供する場合、その食事代は
経費として計上することが出来るのでしょうか?
残業や宿直など、勤務時間外に業務に従事する
従業員へ食事を支給した場合には、
福利厚生費として経費として処理することができます。
ただし、福利厚生費として経費処理する為には、
食事を提供しなければなりません。
どういうことかというと、
現金を支給すると福利厚生費ではなく、
その従業員の給与として所得税が課税
されてしまいます。
そうならないようにお弁当などを購入して
従業員へ渡すようにしましょう。
**参考**
(課税しない経済的利益……
残業又は宿日直をした者に支給する食事)
所得税法基本通達36-24
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者
(その者の通常の勤務時間外における勤務として
これらの勤務を行った者に限る。)に対し、
これらの勤務をすることにより支給する食事
については、課税しなくて差し支えない。
(昭50直法6-4、直所3-8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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