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得意先を演劇に招待した場合は経費になる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人が得意先などに対し、日頃の感謝と、
今後の取引の円滑な遂行を目的に
演劇へ招待した場合には、
その支出は経費として計上することが
できるのでしょうか?

 

この場合、その相手が得意先であり、
事業に関係する者に対して行う接待であるため
交際費として費用計上することができます。

 

ではこの支出したのが法人ではなく、
個人事業者の場合はどうでしょう?

 

個人事業者の場合も、事業に関連する者で
その支出が業務の遂行上直接必要である
場合には、経費として計上することができます。

 


交際費は上手く活用して下さいね。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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