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会社が社長からお金を借りた場合利息の支払いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社の資金繰りの悪化に伴い、
中小企業においては経営者が会社に
資金を貸し付けるという場合が
多く見受けられます。

 

しかし会社にお金を貸す場合、
経営者はその貸付に対して会社から
利息を徴収しなければならないのでしょうか?

 

経営者が会社にお金を貸す場合には
必ずしも利息の徴収は必要ありません。
そのため無利息で会社にお金を貸したとしても
経営者にも法人にも税務上問題はありません。

 

ただし1点注意が必要となります。
それは経営者が会社に貸し付けたお金は、
経営者の相続財産になるということです。

 

会社から返済を受けることが可能な場合、
最悪、相続財産となっても返済を受ければ
納税資金となるため問題ありませんが、

 

会社が継続的に赤字の体質にあり、
資金難である場合には、
自社の株は基本評価額が0円となり、
本来相続税がかからなかったものが
会社への貸付金は額面評価となり、
相続税が発生するという場合もあります。

 

会社へのお金の貸付は慎重に行う必要が
ありますので、注意してください。

 


**参考**


(貸付金債権の評価)

 財産評価基本通達204 

  貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の
  預け金、仮払金、その他これらに類するもの
  (以下「貸付金債権等」という。)の価額は、
  次に掲げる元本の価額と利息の価額
  との合計額によって評価する。

  (1) 貸付金債権等の元本の価額は、
     その返済されるべき金額

  (2) 貸付金債権等に係る利息
     (208≪未収法定果実の評価≫に定める
     貸付金等の利子を除く。)の価額は、
     課税時期現在の既経過利息として
     支払を受けるべき金額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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