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- 投稿日:2013/04/18
入社試験問題の出題料や答案の採点料は源泉徴収が必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
入社試験の問題の作成やその採点に対して
報酬を支払う場合、その報酬は源泉所得税の
対象となり、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?
この場合考えられる支払先は、
社外の人、例えば大学の教授。
こういった社外の人に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。
それから自社の社員に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。
この2つが考えられます。
これらの場合源泉徴収が必要かというと、
まず、社外の人に作成してもらう場合ですが、
この試験問題の出題料や答案の採点料は、
所得税法204条に規定する原稿料には
該当しないため、源泉徴収の必要は
ありません。
次に、自社の社員に作成してもらう場合ですが、
そもそもこの試験問題の出題や答案の採点に
対して支払う報酬は、通常特別手当に
該当しますので、給与として源泉徴収が
必要になります。
**参考**
(原稿等の報酬又は料金)
所得税基本通達204-6
法第204条第1項第1号に掲げる
原稿の報酬その他の報酬又は
料金に該当するかどうかについては、
おおむね表6のとおりである。
(昭46直審(所)19、昭49直所2-23、
平5課法8-2、課所4-6、平19課法9-9、
課個2-20、課審4-32改正)
原稿の報酬又は料金に
類似するが該当しないもの
試験問題の出題料又は各種答案の採点料
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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