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ゴルフ場利用税が区分されていない場合の取扱い

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


ゴルフ場でプレーを行うと、
ゴルフ場の利用者に対して
直接課税される税金が
『ゴルフ場利用税』。

 

領収書を見ていただくとわかりますが、
領収金額と消費税額とゴルフ場利用税
が区分され記載されています。

 

このゴルフ場利用税は
利用者が直接納税を行うということから
消費税の不課税取引として
消費税が課税されません。

 

そのため処理においては、
プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、
ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、
として処理することとなります。
(ゴルフ場利用税を『租税公課』として
処理を行わないように注意してください。)

 

では、このゴルフ場利用税が領収書において
区分されていない場合はどのように処理を
行うのでしょう?

 

各都道府県自治体に確認をするのでしょうか?
それとも、ゴルフ場に確認をするのでしょうか?
それとも、自分で計算をするのでしょうか?

 

このゴルフ場利用税に関しては、
明確に区分されていない場合には、
プレー代に含めて処理することとされています。

 

つまり、全額消費税の課税対応仕入である
接待交際費として処理することとなります。

 

区分されていない場合には消費税の計算上
ほんの少し得をすることになりますね。

 


**参考**


(個別消費税の取扱い)

 消費税法基本通達10-1-11 

  法第28条第1項《課税標準》に規定する
  課税資産の譲渡等の対価の額には、
  酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
  石油ガス税等が含まれるが、
  軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
  利用者等が納税義務者となっているのであるから
  対価の額に含まれないことに留意する。
  ただし、その税額に相当する金額について
  明確に区分されていない場合は、
  対価の額に含むものとする。
  (平12課消2-10、平15課消1-37により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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