スタッフブログ

少額飲食交際費は2次会もOK?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


交際費等のうち、飲食その他これに類する
行為のために支出する費用が、
1人5,000円以下の場合で、一定の要件を
満たす場合に、全額経費として処理することが
できる、少額飲食交際費。

 

1件目の後、まだ時間もあるので、
ということで2件目に・・・

 

と言う場合、1件目も2件目も要件を満たせば
少額飲食交際費として処理することが
できるのでしょうか?

 

この1人あたり5,000円の判断は、
飲食を行った日ではなく、飲食をした
店ごとに判定することとなります。

 

そのため、食事の後に店を変えて
2次会等を行っても要件を満たせば
少額飲食交際費の規定の適用を
受けることができます。

 

ただし、少額飲食交際費の規定の適用を
受けようと、同一店舗で領収書を分けても
適用を受けることはできないので、
注意してくださいね!!

 

**参考**


交際費等(飲食費)に関するQ&A 国税庁 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。