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法人が資産を贈与した場合の注意点

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人が所有する資産を贈与する場合、
もらう側だけでなく、贈与する側にも
税金が発生する可能性があります。

 

普通に考えると資産が減っているのに
税金を支払わなければならない
というのはなかなか理解しにくいですが、

 

法人税法第22条第2項において、
「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
 当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
 無償による資産の譲渡又は役務の提供、
 無償による資産の譲受けに係る当該事業年度の
 収益の額とする。」

 

つまり無償で資産を贈与したり、
無償でサービスを行ったりしても
益金とみなしますと言うことです。

 

これは、その資産を贈与した時において
その資産を贈与した法人から、
その資産を贈与した時におけるその資産の
価額、つまりその資産の時価に相当する金額を
贈与者は渡し、受贈者は受取ったと
処理する必要があるためです。


例えば帳簿価額500万円、時価1,200万円の
土地を贈与した場合には、税務上以下の
仕訳を行います。


 寄附金(※) 1,200万円  / 土地      500万円
                 /  土地譲渡益 700万円
 (※)相手方との関係により寄附金になったり、
    交際費になったり、給与になったりします。

 

この土地譲渡益が利益になります。

 

ただコレを見ると寄附金と言う費用も計上されるため
費用の方が大きく見えますが、
法人税法上寄附金には損金不算入という制度があり
損金算入に一定の限度がありほとんど
認められないため益が出る結果となります。

 


**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
  当該事業年度の益金の額から
  当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

  2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
    当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
    別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
    有償又は無償による資産の譲渡又は
    役務の提供、無償による資産の譲受け
    その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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