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- 投稿日:2013/05/08
損害賠償金等に消費税はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
店舗に自動車が突っ込んできたため、
その加害者から損害賠償金を受取った。
など、経営を行っていると多かれ少なかれ
発生する損害賠償金等。
もし何らかの被害を受けて、
損害賠償金や補償金、違約金などを
受取った場合、
その受取った損害賠償金等に消費税は
かからないのでしょうか?
何らかの被害を受けて、その被った
損害に対して受取る損害賠償金は、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。
補償金や違約金についても、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。
しかし同じ損害賠償金や補償金、
違約金と言う名目であっても、
たとえばそれが、実質的には
売買代金や賃料などと同様の
性格を有する場合、
例えば棚卸資産に損害があった場合で、
その棚卸資産が加害者等に
引き渡される場合で、その棚卸資産が
そのまま又は軽微な修理を加える
ことにより使用できるときに、
加害者から受取った損害賠償金などは
そもそも損害賠償等の名目であっても
実質的には商品を購入しているのと
同様であると認められるため、
その受取った損害賠償金等については
消費税の課税対象となります。
**参考**
(損害賠償金)
消費税基本通達5-2-5
損害賠償金のうち、心身又は資産につき
加えられた損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に
該当すると認められるものは
資産の譲渡等の対価に該当することに
留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。以下5-2-5
において同じ。)に引き渡される場合で、
当該棚卸資産等がそのまま又は
軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が
収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に
加害者から当該無体財産権の
権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する
損害賠償金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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