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- 投稿日:2013/05/10
法人が取得した金、銀、白金等の法人税法上の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が金、銀、プラチナ等を取得した場合には
どのような取扱となるのでしょう?
これは法人がその金、銀、プラチナ等を
どのような目的で取得したかにより
取扱は異なるのですが、
短期売買商品に該当するか否かが
ポイントとなります。
短期売買商品とは、
①市場における短期的な価格の変動や
市場間の価格差を利用して利益を得る
目的で行う取引に専ら従事する者が
短期売買目的でその取得の取引を
行つたもの
②その取得の日において短期売買目的で
取得したものである旨を財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載したもの
が該当することになります。
そして短期売買商品に該当した場合には、
取得時には資産として計上を行います。
そして、決算の度にその金等の時価評価を
行います。
その結果、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が高い場合には、
その差額分が評価益として益金計上されます。
逆に、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が低い場合には
その差額部分が評価損として損金計上されます。
さらに、売却時には帳簿価額と売却価額との
差額が売却益、売却損として計上されます。
次に、短期売買商品に該当しない場合ですが、
購入時は短期売買商品と同様に資産計上を
行うこととなりますが、決算を迎えた時に
時価評価は行いません。
そして、売却時に短期売買商品と同様に
帳簿価額と売却価額との差額が、
売却益又は売却損として計上されることと
なります。
つまり、簡単に言うと、
短期売買商品に該当した場合には
期末時に時価評価があり、
短期売買商品に該当しなかった場合には
期末時に時価評価は無い。
ということになります。
**参考**
(短期売買商品の範囲)
法人税法施行令第百十八条の四
法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益
及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する
政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産
のうち、市場における短期的な価格の変動又は
市場間の価格差を利用して利益を得る目的
(以下この号において「短期売買目的」という。)で
行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で
その取得の取引を行つたもの
(以下この号において「専担者売買商品」という。)
及びその取得の日において短期売買目的で
取得したものである旨を財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載したもの
(専担者売買商品を除く。)
(専担者売買商品の意義)
法人税法基本通達2-3-63
令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
規定する専担者売買商品とは、
いわゆるトレーディング目的で取得した商品を
いうのであるから、法人がトレーディング業務を
日常的に遂行し得る人材によって設置した
独立の専門部署(関係会社を含む。)により
当該商品の売買がされている場合の
当該商品がこれに当たることに留意する。
(平19年課法2-17「五」により追加)
(短期売買目的で取得したものである旨を
表示したものの意義)
法人税法基本通達2-3-64
令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
規定する「短期売買目的で取得したものである
旨を……帳簿書類に記載したもの
(専担者売買商品を除く。)」
(以下2-3-64において「帳簿記載短期売買商品」
という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買
商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、
その取得の日において、その商品につき
短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る
勘定科目により区分している場合の
当該商品をいうことに留意する。
(平19年課法2-17「五」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を
行っていると認められる場合の商品
であっても、同条の規定に基づき
区分していないものは、
帳簿記載短期売買商品に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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