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法人が取得した金、銀、白金等の法人税法上の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社が金、銀、プラチナ等を取得した場合には
どのような取扱となるのでしょう?

 

これは法人がその金、銀、プラチナ等を
どのような目的で取得したかにより
取扱は異なるのですが、
短期売買商品に該当するか否かが
ポイントとなります。

 

短期売買商品とは、
 ①市場における短期的な価格の変動や
  市場間の価格差を利用して利益を得る
  目的で行う取引に専ら従事する者が
  短期売買目的でその取得の取引を
  行つたもの
 ②その取得の日において短期売買目的で
  取得したものである旨を財務省令で
  定めるところにより帳簿書類に記載したもの


が該当することになります。
そして短期売買商品に該当した場合には、
取得時には資産として計上を行います。
そして、決算の度にその金等の時価評価を
行います。

 

その結果、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が高い場合には、
その差額分が評価益として益金計上されます。

 

逆に、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が低い場合には
その差額部分が評価損として損金計上されます。

 

さらに、売却時には帳簿価額と売却価額との
差額が売却益、売却損として計上されます。

 

次に、短期売買商品に該当しない場合ですが、
購入時は短期売買商品と同様に資産計上を
行うこととなりますが、決算を迎えた時に
時価評価は行いません。

 

そして、売却時に短期売買商品と同様に
帳簿価額と売却価額との差額が、
売却益又は売却損として計上されることと
なります。

 

つまり、簡単に言うと、
短期売買商品に該当した場合には
期末時に時価評価があり、

 

短期売買商品に該当しなかった場合には
期末時に時価評価は無い。

 

ということになります。

 

**参考**


(短期売買商品の範囲)

 法人税法施行令第百十八条の四  

  法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益
  及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する
  政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

  一  内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産
     のうち、市場における短期的な価格の変動又は
     市場間の価格差を利用して利益を得る目的
     (以下この号において「短期売買目的」という。)で
     行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で
     その取得の取引を行つたもの
     (以下この号において「専担者売買商品」という。)
     及びその取得の日において短期売買目的で
     取得したものである旨を財務省令で
     定めるところにより帳簿書類に記載したもの
     (専担者売買商品を除く。)

 

(専担者売買商品の意義)

 法人税法基本通達2-3-63 

  令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
  規定する専担者売買商品とは、
  いわゆるトレーディング目的で取得した商品を
  いうのであるから、法人がトレーディング業務を
  日常的に遂行し得る人材によって設置した
  独立の専門部署(関係会社を含む。)により
  当該商品の売買がされている場合の
  当該商品がこれに当たることに留意する。
  (平19年課法2-17「五」により追加)

 

(短期売買目的で取得したものである旨を
 表示したものの意義)

 法人税法基本通達2-3-64 

  令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
  規定する「短期売買目的で取得したものである
  旨を……帳簿書類に記載したもの
  (専担者売買商品を除く。)」
  (以下2-3-64において「帳簿記載短期売買商品」
  という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買
  商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、
  その取得の日において、その商品につき
  短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る
  勘定科目により区分している場合の
  当該商品をいうことに留意する。
  (平19年課法2-17「五」により追加)

  (注) 短期的に売買し、又は大量に売買を
     行っていると認められる場合の商品
     であっても、同条の規定に基づき
     区分していないものは、
     帳簿記載短期売買商品に該当しない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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