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出向社員の給与負担金は消費税の課税対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


親会社から子会社へ、又は
子会社から親会社へ、社員を出向させる
と言う場合がありますが、

 

この出向させた社員の給与を
出向元が負担した場合、
この出向社員の給与負担金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

通常出向をさせる場合、
その社員の労務は提供を受ける出向先が
負担するべきものとなります。

 

しかし、その出向社員との雇用契約が
出向元と維持されていることや
全ての労務が出向元で行われている
わけではないなどの理由により、
出向元がその一部を給与負担金として
負担する場合があります。

 

この場合には様々な給与負担金の
支払形態が考えられますが、
いずれの場合においても
その給与負担金は雇用契約に基づき
給与の格差補てん金等と認められるため、

 

その支払は消費税の課税対象とはなりません。
もちろんその給与負担金を受取った企業においても
その給与負担金は課税の対象とはなりません。

 

**参考**


(出向先事業者が支出する給与負担金)

 消費税法基本通達5-5-10 

  事業者の使用人が他の事業者に
  出向した場合において、その出向した使用人
  (以下5-5-10において「出向者」という。)に
  対する給与を出向元事業者(出向者を
  出向させている事業者をいう。以下5-5-10
  において同じ。)が支給することとしているため、
  出向先事業者(出向元事業者から出向者の
  出向を受けている事業者をいう。
  以下5-5-10において同じ。)が
  自己の負担すべき給与に相当する金額
  (以下5-5-10において「給与負担金」という。)
  を出向元事業者に支出したときは、
  当該給与負担金の額は、
  当該出向先事業者におけるその出向者に対する
  給与として取り扱う。

  (注) この取扱いは、出向先事業者が
     実質的に給与負担金の性質を有する金額を
     経営指導料等の名義で支出する場合にも
     適用する。 

 

(給与等を対価とする役務の提供)

 消費税法基本通達11-1-2 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
  規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
  「給与等を対価とする役務の提供」とは、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
  給与等を対価として労務を提供することを
  いうのであるが、この場合の給与等には、
  俸給、給料、賃金、歳費、賞与及び
  これらの性質を有する給与のほか、
  過去の労務の提供を給付原因とする退職金、
  年金等も該当することに留意する。   

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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