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- 投稿日:2013/05/27
アパートの壁紙の張替費用は修繕費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
賃貸用のアパートにおいて
壁紙が汚れてきたため
行った壁紙の張替費用は
修繕費として費用処理が
できるのでしょうか?
そのアパートを取得した際に
壁紙を張替えた場合には、
その張替費用は建物の取得価額に
含まれるためその支出の時において
費用処理をすることはできません。
しかし、その壁紙の張替が
建物の通常の維持管理のため、
又はき損した建物につきその原状を
回復するために行われたもの
であるときは、その張替費用は
その全額を修繕費とする事ができます。
ただし、修繕費として計上できるのは
あくまでも原状回復となりますので、
その壁紙が当初使用されていた
壁紙の性能を上回るようなものである場合、
その壁紙の張替費用は、資本的支出に
該当し、建物の取得価額に加算されることとなります。
**参考**
(資本的支出)
法人税法施行令第百三十二条
内国法人が、修理、改良その他いずれの
名義をもつてするかを問わず、その有する
固定資産について支出する金額で
次に掲げる金額に該当するもの(その
いずれにも該当する場合には、いずれか
多い金額)は、その内国法人の
その支出する日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測される当該資産の使用可能期間を
延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測されるその支出の時における当該資産の
価額を増加させる部分に対応する金額
(修繕費に含まれる費用)
法人税法基本通達7-8-2
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の通常の維持管理のため、
又はき損した固定資産につきその原状を
回復するために要したと認められる部分の
金額が修繕費となるのであるが、
次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
(移えい又は解体移築を予定して取得した
建物についてした場合を除く。)における
その移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、
旧資材の70%以上がその性質上
再使用できる場合であって、
当該旧資材をそのまま利用して従前の
建物と同一の規模及び構造の建物を
再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を
行う等のための機械装置の移設費》の
本文の適用のある移設を除く。)に要した
費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した
費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を
著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した
土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
海水等の浸害を受けることとなったために行う
床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
材質等を改良するものである等明らかに
改良工事であると認められる場合の
その改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
補充するために要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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