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陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


百貨店の化粧品売り場にある陳列棚や、
飲食店にある冷蔵庫や容器など
その陳列棚や冷蔵庫、容器などに
製造業者等の製品名や社名が
記載されている広告宣伝を目的と
していることが明らかな資産を、
無償又は低額で譲り受けることが
ありますが、こういった広告宣伝用資産を
取得した場合にはどのように
取り扱われるのでしょう?

 

通常法人が、贈与又は時価に比べて
低い価額で資産を取得した場合には、
以前に書いた内容の取扱となります。
詳しくはこちらのブログをご覧下さい。

 

しかし製造業者等の広告宣伝を
目的としている資産に関しては、
自社で使用すると言うだけではなく
その製造業者等の広告宣伝も
併せて行うこととなります。

 

また、製造業者等の製品名や社名などを
自由に書き換えたりすることができず、
その用途は制限されるものと考えられます。

 

そのため通常資産を贈与又は低額により
取得した場合とは異なり、

 

その製造業者等がその資産を取得した金額の
2/3に相当する金額から、取得企業が
その資産を取得する為に支出した金額を
控除した金額が30万円以下である場合には
受贈益を認識しなくてもよいとされています。

 

つまり、製造業者等が90万円で取得した
陳列棚を25万円で取得した場合には、


 ① 90万円×2/3=60万円
 ② 60万円-25万円=35万円

 

となり、

 備品 60万円  / 現金        25万円
           / 固定資産受贈益 35万円


と言う処理となります。

 

**参考**


(広告宣伝用資産等の受贈益)

 法人税法基本通達4-2-1 

  販売業者等が製造業者等から資産
  (広告宣伝用の看板、ネオンサイン、
  どん帳のように専ら広告宣伝の用に
  供されるものを除く。)を無償又は
  製造業者等の当該資産の取得価額に
  満たない価額により取得した場合には、
  当該取得価額又は当該取得価額から
  販売業者等がその取得のために支出した金額を
  控除した金額を経済的利益の額として
  その取得の日の属する事業年度の益金の額に
  算入する。ただし、その取得した資産が
  次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、
  その経済的利益の額は、製造業者等の
  その資産の取得価額の3分の2に相当する金額から
  販売業者等がその取得のために支出した金額を
  控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から
  2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が
  30万円以下であるときは、
  経済的利益の額はないものとする。
  (昭55年直法2-8「十四」、平元年直法2-7「一」、
  平14年課法2-1「十三」により改正)

  (1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で
     車体の大部分に一定の色彩を塗装して
     製造業者等の製品名又は社名を表示し、
     その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

  (2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で
     製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を
     目的としていることが明らかなもの

  (3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の
     製品の見本であることが明らかなもの

  (注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、
     専ら広告宣伝の用に供される資産については、
     その取得による経済的利益の額はない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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