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陳列棚を贈与した側の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 以前、広告宣伝用資産を贈与又は低額により
取得した場合の取扱いを書きましたが、
(そのブログはこちら)
その広告宣伝用資産を贈与した側は
どのような取扱となるのでしょう?

 

広告宣伝用資産を贈与又は低額により
譲渡した側ではその広告宣伝用資産を
取得した価額から、受取った対価の額を
控除した金額を繰延資産として、
その広告宣伝用資産の法定耐用年数の
10分の7(1年未満の端数を切捨て、その
年数が5年を超えるときは5年)で
償却を行います。

 

例えば前回の例で行くと、

 90万円-25万円=65万円

この65万円が繰延資産に該当し、
陳列棚の法定耐用年数は、6年なので、

 6年×7/10=4.2年 → 4年

となります。

 


**参考**


(広告宣伝の用に供する資産を
 贈与したことにより生ずる費用)

 法人税法基本通達8-1-8 

  令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を
  贈与した費用》に規定する「製品等の
  広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
  生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し
  自己の製品等の広告宣伝等のため、
  広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、
  自動車のような資産(展示用モデルハウスのように
  見本としての性格を併せ有するものを含む。
  以下8-1-8において同じ。)を贈与した場合
  (その資産を取得することを条件として
  金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の
  改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)
  又は著しく低い対価で譲渡した場合における
  当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額から
  その譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。
  (昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、
  平19年課法2-17「十六」により改正)


(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の
  負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
  次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
  (昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
  昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
  平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」
  により改正)

   広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
   生ずる費用(8-1-8)

    その資産の耐用年数の7/10に相当する年数
    (その年数が5年を超えるときは、5年)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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