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- 投稿日:2013/06/03
蛍光灯をLEDに取り替えた場合の取替費用の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
この夏も全国的に電力不足となりそうです。
しかも関西は電力の不足量が多いようで、
昨年以上の節電が叫ばれています。
そこで自社の事務室などの蛍光灯を
蛍光灯型LEDランプに取替えた場合、
その取替え費用は全額一括して
経費とすることが出来るのでしょうか?
例えば事務室の蛍光灯が全部で50本。
蛍光灯型LEDランプが1本当たり15,000円
全て交換すると、総額750,000円の
支出となります。
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに
取り替えることで、
節電効果や使用可能期間などが
向上している事実をもって、
その有する固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないかとも
考えられますが、
蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、
照明設備(建物附属設備)が
その効用を発揮するための一つの部品であり、
かつ、その部品の性能が高まったことをもって、
建物附属設備として価値等が高まった
とまではいえないと考えられますので、
修繕費として処理することが相当となります。
**参考**
(資本的支出の例示)
法人税法基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増すこととなると
認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、
例えば次に掲げるような金額は、
原則として資本的支出に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に
付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造
又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は
性能の高いものに取り替えた場合の
その取替えに要した費用の額のうち
通常の取替えの場合にその取替えに
要すると認められる費用の額を
超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、
延長等は建物等の取得に当たる。
(修繕費に含まれる費用)
法人税法基本通達7-8-2
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の通常の維持管理のため、
又はき損した固定資産につき
その原状を回復するために要したと
認められる部分の金額が修繕費と
なるのであるが、次に掲げるような金額は、
修繕費に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」、
平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築を
した場合(移えい又は解体移築を
予定して取得した建物についてした
場合を除く。)におけるその移えい
又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、
旧資材の70%以上がその性質上
再使用できる場合であって、
当該旧資材をそのまま利用して
従前の建物と同一の規模及び
構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12
《集中生産を行う等のための機械装置の
移設費》の本文の適用のある移設を除く。)
に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
回復するために行う地盛りに要した
費用の額。
ただし、次に掲げる場合の
その地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
効用を著しく増加するための
地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した
土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
海水等の浸害を受けることとなったために
行う床上げ、地上げ又は
移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
材質等を改良するものである等明らかに
改良工事であると認められる場合の
その改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを
良くする等のために行う砂利、砕石等の
敷設に要した費用の額及び砂利道又は
砂利路面に砂利、砕石等を
補充するために要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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