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- 投稿日:2013/06/11
評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前このブログで、
『長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?』
を書きましたが、
その有価証券の前事業年度終了の時における価額が
その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ、
近い将来その価額の回復が見込まれないとし、
評価損の計上を行っていた場合において、
その翌事業年度に、その有価証券の価額が
回復した場合、前期に計上した評価損を
修正する為に、修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?
翌事業年度以降に株価の上昇などの
状況の変化があったとしても、
そのような事後的な事情は、
評価損を計上した事業年度末の株価の
回復可能性の判断に影響を及ぼすものでは
ないため、評価損を計上した事業年度に
評価損として損金算入した処理を
遡って修正申告を行う必要はありません。
これは、法人税基本通達9-1-7(注)2にもあるとおり、
株価の回復可能性の判断は、
あくまでも各事業年度末時点において
合理的な判断基準に基づいて行うもの
であるためです。
つまり、判断をした事業年度終了時点において、
その判断が合理的になされていれば、
翌期に株価が回復したとしても、
その評価損の計上は、間違いではないので、
修正申告の必要はありません。
**参考**
(資産の評価損の計上ができる事実)
法人税法施行令第六十八条
法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
場合の資産の評価損の損金算入)に
規定する政令で定める事実は、
物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
当該事実が生じたことにより当該資産の
価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
ものをいう。)
及び法的整理の事実(更生手続における
評定が行われることに準ずる
特別の事実をいう。)とする。
二 有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の十三第一号から
第三号まで(売買目的有価証券の
時価評価金額)に掲げる有価証券
(第百十九条の二第二項第二号
(有価証券の一単位当たりの
帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
又は出資に該当するものを除く。)の
価額が著しく低下したこと。
ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
その有価証券を発行する法人の資産状態が
著しく悪化したため、
その価額が著しく低下したこと。
ハ ロまでに準ずる特別の事実
(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)
法人税法基本通達9-1-7
令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
評価損の計上ができる事実》に規定する
「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
当該有価証券の当該事業年度終了の時
における価額がその時の帳簿価額の
おおむね50%相当額を下回ることとなり、
かつ、近い将来その価額の回復が
見込まれないことをいうものとする。
(平12年課法2-7「十六」、
平17年課法2-14「九」、
平21年課法2-5「七」により改正)
(注)
1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
第3号までに掲げる有価証券」は、
法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
否かは問わないことに留意する。
2 本文の回復可能性の判断は、
過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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