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プレハブ建物の耐用年数は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


プレハブ建物とは、建物を構成する躯体(骨組み)や外壁、
建具・サッシ等々、企画化した基本部材をあらかじめ工場生産し、
それらを現場で組み立てる建物のことをいいますが、

 

このプレハブ建物を取得した場合には減価償却の
法定耐用年数は何年となるのでしょう?

 

プレハブ建物についてもその法定耐用年数は、
通常の建物とおなじように、その建物の構造、
用途によって判定することとなります。

 

つまり、建物を構造により区分する場合において、
どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は
はり等その建物の主要部分により判定します。

 

そのため例えプレハブ建物であったとしても、
その主要柱、耐力壁又は、はり等その建物の主要部分が
金属造りであれば、その骨格材の肉厚に応じた
それぞれの耐用年数により償却することとなります。

 

ただし、その建物の木製主要柱が10cm角以下のもので、
土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
であれば「簡易建物」として10年、

 

その建物が建設業における移動性仮設建物
(建設工事現場において、その工事期間中
建物として使用するためのもので、
工事現場の移動に伴って移設することを常態とする
建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して
使用することを常態とするものであれば、
簡易建物の「掘立造のものおよび仮設のもの」
として7年の耐用年数を適用することができます。

 


**参考**

 

(建物の構造の判定)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-1 

  建物を構造により区分する場合において、
  どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は
  はり等その建物の主要部分により判定する。

 

(仮設の建物)

耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-23 

  別表第一の「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」とは、
  建設業における移動性仮設建物(建設工事現場において、
  その工事期間中建物として使用するためのもので、
  工事現場の移動に伴って移設することを常態とする
  建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して
  使用することを常態とするものをいう。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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