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- 投稿日:2013/06/20
プレハブ建物の耐用年数は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
プレハブ建物とは、建物を構成する躯体(骨組み)や外壁、
建具・サッシ等々、企画化した基本部材をあらかじめ工場生産し、
それらを現場で組み立てる建物のことをいいますが、
このプレハブ建物を取得した場合には減価償却の
法定耐用年数は何年となるのでしょう?
プレハブ建物についてもその法定耐用年数は、
通常の建物とおなじように、その建物の構造、
用途によって判定することとなります。
つまり、建物を構造により区分する場合において、
どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は
はり等その建物の主要部分により判定します。
そのため例えプレハブ建物であったとしても、
その主要柱、耐力壁又は、はり等その建物の主要部分が
金属造りであれば、その骨格材の肉厚に応じた
それぞれの耐用年数により償却することとなります。
ただし、その建物の木製主要柱が10cm角以下のもので、
土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
であれば「簡易建物」として10年、
その建物が建設業における移動性仮設建物
(建設工事現場において、その工事期間中
建物として使用するためのもので、
工事現場の移動に伴って移設することを常態とする
建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して
使用することを常態とするものであれば、
簡易建物の「掘立造のものおよび仮設のもの」
として7年の耐用年数を適用することができます。
**参考**
(建物の構造の判定)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-1
建物を構造により区分する場合において、
どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は
はり等その建物の主要部分により判定する。
(仮設の建物)
耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-23
別表第一の「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」とは、
建設業における移動性仮設建物(建設工事現場において、
その工事期間中建物として使用するためのもので、
工事現場の移動に伴って移設することを常態とする
建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して
使用することを常態とするものをいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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