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- 投稿日:2013/06/28
捜査特別報奨金を受け取った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
捜査特別報奨金制度とは、警察庁が指定する事件に関し、
民法第529条及び第532条の規定に基づき、
重要凶悪事件の検挙に結び付く有力な情報を
提供した者に対して報奨金を支払う旨を広告し、
有力な情報を提供した者のうち優等者に対して
報奨金を支払うものですが、
この報奨金を受け取った場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
これは一時所得に該当することとなります。
そのため、所得税の計算方法は、
総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を
控除し、その金額から50万円(特別控除額)を控除した
金額の2分の1に対して税率を乗じて求めることとなります。
そしてこの捜査特別報奨金ですが、
『事業の広告宣伝のために賞として支払う賞金』には
該当しないため、源泉徴収は必要ないものと思われます。
平成23年度の税制改正要望において、
非課税にすべき要望を警察庁が出していましたが、
認められないとして、非課税とはならなかったようです。
**参考**
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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