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法人へ財産を贈与した場合の注意点

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人に対して譲渡所得の対象となる資産を
贈与した場合には、その贈与をした個人は
その資産を、その譲渡の時における価額により
譲渡を行ったものとして、譲渡所得の金額を
計算することとなります。

 

そしてその贈与を受けた法人は、
その資産のその時における価額を
受贈益として益金に計上しなければなりません。

 

ここまでは以前にこのブログにおいて書きましたが、
実はもう1点注意が必要となります。

 

それは、その財産を受けた法人が同族会社であり、
その資産の贈与を受けたことにより、
その同族会社の株価が増加した場合には、
その増加した部分は財産の贈与を行った者から
他の株主等に対して贈与があったとみなされます。


つまり贈与税が発生する可能性が出てきますので、
注意をしてください。

 

**参考**


(株式又は出資の価額が増加した場合)

 相続税法基本通達9-2 

  同族会社(法人税法第2条第10号に規定する
  同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、
  例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、
  その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち
  増加した部分に相当する金額を、
  それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして
  取り扱うものとする。
  この場合における贈与による財産の取得の時期は、
  財産の提供があった時、債務の免除があった時又は
  財産の譲渡があった時によるものとする。
  (昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)

  (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 

       当該財産を提供した者

  (2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 

       当該現物出資をした者

  (3) 対価を受けないで会社の債務の免除、
     引受け又は弁済があった場合 

       当該債務の免除、引受け又は弁済をした者

  (4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で
     財産の譲渡をした場合 

       当該財産の譲渡をした者 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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