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- 投稿日:2013/07/23
代物弁済を行った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業資金に使用するためや、設備投資を行うため
などの理由により、所有する土地等を担保として
金融機関から融資を受ける場合がありますが、
この借り入れを返済することができなくなったため
その担保が代物弁済された場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
このように代物弁済が行われた場合には、
その代物弁済にかかる債務の金額に相当する
金額によりその土地等を譲渡したものとして、
譲渡所得を計算することとなります。
例えば、5,000万円の借金に対して、
代物弁済が行われた場合、
担保に入れていた土地は2,000万円で取得していたもので、
その代物弁済の時において4,000万円で譲渡できた場合、
5,000万円-4,000万円=1,000万円
この1,000万円は債務免除を受けたこととなります。
4,000万円-2,000万円=2,000万円
この2,000万円は譲渡所得として所得税の計算に
組み込まれることとなります。
逆に、例えば、5,000万円の借金に対して、
代物弁済が行われた場合、
担保に入れていた土地は2,000万円で取得していたもので、
その代物弁済の時において6,000万円で譲渡できた場合、
6,000万円-2,000万円=4,000万円
この4,000万円が譲渡所得として所得税の計算に
組み込まれることとなります。
これは代物弁済が、その担保物を一旦売却して、
その売却により取得したお金でもって
借金を返済していることと同様とみるため、
譲渡所得の計算が必要となります。
ただし、その債務者が資力を喪失して債務を
弁済することが著しく困難な場合で、強制換価
手続を執行されることが避けられないなどの
一定の要件に該当する場合には、
所得税は課税されません。
**参考**
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十 資力を喪失して債務を弁済することが著しく
困難である場合における国税通則法第二条第十号
(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡
による所得その他これに類するものとして政令で定める
所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に
含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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