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会費や入会金は消費税の課税対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業を行っていると、その業界の同業者同士で
構成される団体や組合に入会することがあります。

 

この同業者団体や組合などに支払う会費や組合費等は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

その会費や組合費等が消費税の課税対象になるかどうかは、
その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に
明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

 

つまり、セミナーや講座などの会費は、
講義や講演の役務の提供などの対価であるため課税対象となり、
仕入税額控除の対象になります。

 

対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、
その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける
同業者団体や組合などの双方が、
その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に
当たらないものとして継続して処理している場合は
その処理が認められます。

 

なお、この場合には、同業者団体や組合などは、
その旨をその構成員に通知するものとされています。

 

また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、
一般的には対価関係がないので、同業者団体や組合などは
資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って
差し支えないこととされており、この場合には、
その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、
仕入税額控除の対象になりません。

 

さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係が
あるかどうかによって判定します。

 

したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設
その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるので、
課税仕入れになります。

 

ただしこの場合の入会金は、
脱退などに際し返還されないものに限られます。

 

**参考**

 

(会費、組合費等)

 消費税法基本通達5-5-3 

  同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、
  組合費等については、当該同業者団体、組合等が
  その構成員に対して行う役務の提供等との間に
  明白な対価関係があるかどうかによって
  資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、
  その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、
  組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、
  かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を
  課税仕入れに該当しないこととしている場合には、
  これを認める。

  (注)

  1  同業者団体、組合等がその団体としての通常の
    業務運営のために経常的に要する費用を
    その構成員に分担させ、その団体の存立を図る
    というようないわゆる通常会費については、
    資産の譲渡等の対価に該当しないものとして
    取り扱って差し支えない。

  2  名目が会費等とされている場合であっても、
    それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、
    職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、
    その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

  3  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が
    困難な会費、組合費等について、
    この通達を適用して資産の譲渡等の対価に
    該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、
    その旨をその構成員に通知するものとする。

 

(入会金)

 消費税法基本通達5-5-4 

  同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金
  (返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、
  組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に
  明白な対価関係があるかどうかによって
  資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、
  その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が
  同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、
  かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を
  課税仕入れに該当しないこととしている場合には、
  これを認める。

  (注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が
     困難な入会金について、この通達を適用して
     資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、
     同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に
     通知するものとする。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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