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- 投稿日:2013/07/29
使用人が役員へ昇格した場合に退職金を支払ったら?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
使用人として働いていた者を役員に昇格させる場合に、
その使用人であった期間に対して退職金を
退職給与規定に基づいて支給した場合には
その退職金は経費として認められるのでしょうか?
今回のように、 法人の使用人が役員に昇格したため、
退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金
として計算される金額を支給したときは、
その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
ただし、未払金に計上した場合には
損金の額に算入されませんので注意してください。
**参考**
(使用人が役員となった場合の退職給与)
法人税法基本通達9-2-36
法人の使用人がその法人の役員となった場合において、
当該法人がその定める退職給与規程に基づき
当該役員に対してその役員となった時に
使用人であった期間に係る退職給与として計算される
金額を支給したときは、その支給した金額は、
退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の
損金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) この場合の打切支給には、
法人が退職給与を打切支給したこととして
これを未払金等に計上した場合は含まれない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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