スタッフブログ

使用人が役員へ昇格した場合に退職金を支払ったら?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


使用人として働いていた者を役員に昇格させる場合に、
その使用人であった期間に対して退職金を
退職給与規定に基づいて支給した場合には
その退職金は経費として認められるのでしょうか?

 

今回のように、 法人の使用人が役員に昇格したため、
退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金
として計算される金額を支給したときは、
その支給した事業年度の損金の額に算入されます。

 

ただし、未払金に計上した場合には
損金の額に算入されませんので注意してください。

 

**参考**


(使用人が役員となった場合の退職給与)

 法人税法基本通達9-2-36 

  法人の使用人がその法人の役員となった場合において、
  当該法人がその定める退職給与規程に基づき
  当該役員に対してその役員となった時に
  使用人であった期間に係る退職給与として計算される
  金額を支給したときは、その支給した金額は、
  退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」により改正)

  (注) この場合の打切支給には、
     法人が退職給与を打切支給したこととして
     これを未払金等に計上した場合は含まれない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。