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- 投稿日:2013/07/30
役員が出張の際、グリーン車を使用した場合経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
役員が出張する場合、グリーン車を使用すると、
そのグリーン車の代金全額が費用として計上することが
できるのでしょうか?
それとも経費として費用計上できるのは、通常の
特急料金と乗車料金だけで、特別料金部分は経費に
ならないのでしょうか?
役員は会社の経営判断という重要な役割を担っています。
そのためその判断ミスが命取りとなりかねません。
そんな重要な出張などへ役員が行く際に、
従業員と同等の普通車への乗車により
疲労などにより判断を誤らせる恐れがあるため等の
理由により、グリーン車に対応する部分の金額も
経済的利益の供与にはあたりません。
ただし、あらかじめ社内規定としての
役員旅費規程を定めておく必要があります。
ちなみに列車ではなく、飛行機の場合の
ビジネスクラスやファーストクラスも
同様に旅費規程に従って扱うこととなります。
**参考**
(非課税とされる旅費の範囲)
所得税法基本通達9-3
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
同号に規定する旅行をした者に対して使用者等から
その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に
充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、
目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、
その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると
認められる範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、
次に掲げる事項を勘案するものとする。
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び
使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている
基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、
同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に
照らして相当と認められるものであるかどうか。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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