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取引先との接待ゴルフに配偶者を同伴させた場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取引先への接待において、ゴルフを行うことも多いともいます。

 

ではこの接待ゴルフに接待役として配偶者を同伴させた場合の
費用は、交際費として経費として処理することができるのでしょうか?

 

交際費等とは、一定の要件に該当するものを除き、交際費、接待費、
機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 

つまり、会社の経営とは直接に関係の無い配偶者であっても
接待役として同伴している限り、その費用は交際費等として
費用処理することができるものと思われます。

 

ただしその接待ゴルフが、頻繁に行われるなど、
事業目的ではなく、個人的な遊興費の要素が
強い場合には、給与として課税される可能性が
ありますので注意してください。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 法人税法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号
  又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を
     乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において
     「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の
     百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合に
     おけるその超える部分の金額

    2  前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、
      供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する
        費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
        計算した金額が政令で定める金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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