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- 投稿日:2013/08/12
少額の書画骨董
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税務上において、購入した絵画や骨董等が
美術的な価値等があり、時の経過により
その価値の減少しないものと認められた場合、
減価償却資産に該当しないため、
資産として計上したまま売却等を行うまで
費用となりません。
ではこの書画骨董が、30万円未満の場合
消耗品費等として一括して費用計上
することができるのでしょうか?
書画骨董として時の経過に伴い価値の
減少しないものとされた場合には、
そもそも減価償却資産に該当しません。
つまり、金額が少額であったとしても
費用処理することはできず、
資産として計上しなければならないので
注意してください。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。
**参考**
(書画骨とう等)
法人税法基本通達7-1-1
書画骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下7-1-1において同じ。)
のように、時の経過により
その価値が減少しない資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画骨とうに該当する。
(昭55年直法2-8「十九」、
平元年直法2-7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
のように歴史的価値又は希少価値を有し、
代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
であるものについては、減価償却資産として
取り扱うことができるものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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