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スーツ代は経費として計上できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


仕事を行う上で必要なスーツ、
クールビズが流行っているとはいえ、
やはり仕事を行う上でスーツは必要となります。

 

ではこのスーツ代、仕事に必要だからということで、
会社の経費として処理することができるでしょうか?

 

残念ながらスーツ代は経費として処理することはできません。

 

つまり、スーツの支給を行った場合には、その者に対する
給与として取り扱われることとなり、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。


こういった衣料品や見回り品のうちに経費として
計上するには一定の要件に該当する必要があります。

 

その衣料品や見回り品等の支給が経費とされるためには、
それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で
着用するもので、私用には着用しないあるいは
着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者が
それにより一見して特定の職員又は特定雇用主の
従業員であることが判別できるものであること)が
必要であると考えられます。

 

つまり社外でその会社の人間であるかどうかが
一見して判らないものに関しては、認められません。

 

**参考**


(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  二  給与所得を有する者でその職務の性質上
     制服を着用すべき者がその使用者から
     支給される制服その他の身回品

  三  前号に規定する者がその使用者から
     同号に規定する制服その他の身回品の
     貸与を受けることによる利益 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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