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タレントに自社商品を贈与した場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社の商品の広告宣伝を目的に、
自社の商品を使用してもらい、
他社の商品を使用しないことを条件として
自社の商品をタレントへ贈与する場合があります。

 

この場合贈与は『負担付贈与』として
消費税が課税されるのでしょうか?

 

この場合の負担付贈与とは、
受贈者に一定の債務を負担させることを
条件にした財産の贈与をいいます。

 

この負担付贈与に該当した場合には、
消費税の課税対象となります。

 

では今回のような他社の製品は使用してはいけない
ということが、この負担付贈与にある、
「受贈者に一定の債務を負担させること」に
該当するかどうかですが、
この内容であれば、一定の債務を負わせるとは
いいがたく、負担付贈与には該当しないため、
消費税の課税対象とはならないと思われます。

 

**参考**


(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条  

  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て
  行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
  役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、
  次に掲げるものとする。

  一  負担付き贈与による資産の譲渡

 

(負担付き贈与の意義)

 消費税法基本通達5-1-5 

  令第2条第1項第1号《負担付き贈与による
  資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、
  その贈与に係る受贈者に一定の給付をする
  義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから
  留意する。
  なお、事業者が他の事業者に対して行った
  広告宣伝用の資産の贈与は、
  同号に規定する負担付き贈与には該当しない。 

  (注) 事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する
     贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が
     負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、
     資産の譲渡等に該当しない。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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