スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/09/13
ビンテージカー等は減価償却できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば店舗等のショーウィンドウに展示するために
クラシックカーやビンテージカーを購入した場合、
これらは通常使用される車両と同様に、
減価償却を行うこととなるのでしょか?
このクラシックカーやビンテージカーが、
希少価値のあるもの等、骨董的価値のあるもの
である場合には、このクラシックカーや、ビンテージカーは
時の経過に伴い価値の減少するものとは
認められないため、減価償却資産に該当せず、
売却等されるまでの間、資産計上を行ったままとなります。
**参考**
(書画骨とう等)
法人税法基本通達7-1-1
書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ
使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)
のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値
又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る
書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で
その取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
であるものについては、減価償却資産として
取り扱うことができるものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。