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- 投稿日:2013/10/01
寄付金に対する消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業者が金銭の寄付を行った場合には
その支出に対して反対給付がない等の
理由により、消費税は課税されません。
ではこの寄付が金銭以外のものによる
寄付の場合、消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?
例えば車両を購入し、その車両を寄付した場合、
その車両の寄付については金銭の場合と同様に、
反対給付がない等の理由により、
消費税法施行令2条1項1号に規定する
負担付贈与による資産の譲渡に該当し無い限り
消費税は課税されません。
しかし、その車両を購入してきた際には、
消費税法上における「仕入」に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することとなります。
**参考**
(資産の譲渡等の範囲)
消費税法施行令第二条
法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 負担付き贈与による資産の譲渡
(寄附金、祝金、見舞金等)
消費税法基本通達5-2-14
寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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