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寄付金に対する消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業者が金銭の寄付を行った場合には
その支出に対して反対給付がない等の
理由により、消費税は課税されません。

 

ではこの寄付が金銭以外のものによる
寄付の場合、消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?

 

例えば車両を購入し、その車両を寄付した場合、
その車両の寄付については金銭の場合と同様に、
反対給付がない等の理由により、
消費税法施行令2条1項1号に規定する
負担付贈与による資産の譲渡に該当し無い限り
消費税は課税されません。

 

しかし、その車両を購入してきた際には、
消費税法上における「仕入」に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することとなります。

 


**参考**

 

(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条  

  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる
  資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
  類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  一  負担付き贈与による資産の譲渡

 

(寄附金、祝金、見舞金等)

 消費税法基本通達5-2-14 

  寄附金、祝金、見舞金等は原則として
  資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
  例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
  その譲渡等に係る対価を受領するとともに
  別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
  当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
  当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと
  認められるときは、その受領した金銭は
  その資産の譲渡等の対価に該当する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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