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複数人で購入した宝くじが当たった場合、贈与税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


家族や友人、会社の同僚などと一緒に資金を出し合い
宝くじを購入するという場面をたまに見かけますが、
もしこの共同購入した宝くじが当たった場合、
購入した人たちで山分けした場合、
贈与税はかからないのでしょうか?

 

宝くじは所得税法上において非課税とされています。
しかしこれは当選した人が当選金を受取った場合です。

 

実は共同購入した当選金を分配する場合には
注意が必要になります。

 

たとえば当選金を代表者が受け取り、
代表者が分配を行った場合には贈与税が
課税されてしまう可能性があるのです。

 

これは当選金を贈与により分配したと
みなされてしまうためです。

 

贈与税を課税されないようにするためには、
たとえ代表者が受け取りに行ったとしても、
全員の委任状を持参し、それぞれの口座に
振り込んでもらうことがポイントです。

 

また更に用心をするのであれば、
各々の出資額、分配率を記載した
契約書又は覚書を作成しておくと良いと思います。

 

**参考**


(贈与税の課税)

 相続税法第二十一条  

  贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、
  贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として
  計算した金額により、課する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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