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還付加算金の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?

 

納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。

 

これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。

 

**参考**


(雑所得の例示)

 所得税法基本通達35-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
  雑所得に該当する。
  (平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、
  平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、
  課法9-9、課審4-46改正)

   (5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
     地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
     規定する還付加算金

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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