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取引先ごとで異なる収益の計上基準は採用できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


売上は何時の時点で認識されるかというと、
原則的には商品、製品を引き渡した時とされています。

 

そしてその引き渡した時とは?
というと、例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるとされています。
**参考**

 

では例えば出荷した日を引渡しの日として処理をしていたが、
取引先の都合により出荷した日ではなく、
その取引先が検収した後でなければ処理ができない場合、
その取引先のみ検収した日を引き渡した日と
することができるのでしょうか?

 

収益の計上基準は、当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日とされていますので、
それぞれ異なる収益計上基準を採用することに
合理性があり、かつ、継続して適用すれば
認められると思われます。

 


**参考**


(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する
  事業年度の益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、
  棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
  例えば出荷した日、相手方が検収した日、
  相手方において使用収益ができることとなった日、
  検針等により販売数量を確認した日等
  当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る
  契約の内容等に応じその引渡しの日として
  合理的であると認められる日のうち法人が
  継続してその収益計上を行うこととしている日
  によるものとする。
  この場合において、当該棚卸資産が土地又は
  土地の上に存する権利であり、
  その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
  次に掲げる日のうちいずれか早い日に
  その引渡しがあったものとすることができる。
  (昭55年直法2-8「六」により追加)

   (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
      収受するに至った日

   (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
      必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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