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- 投稿日:2013/10/15
取引先ごとで異なる収益の計上基準は採用できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
売上は何時の時点で認識されるかというと、
原則的には商品、製品を引き渡した時とされています。
そしてその引き渡した時とは?
というと、例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるとされています。
**参考**
では例えば出荷した日を引渡しの日として処理をしていたが、
取引先の都合により出荷した日ではなく、
その取引先が検収した後でなければ処理ができない場合、
その取引先のみ検収した日を引き渡した日と
することができるのでしょうか?
収益の計上基準は、当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日とされていますので、
それぞれ異なる収益計上基準を採用することに
合理性があり、かつ、継続して適用すれば
認められると思われます。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2-1-1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税法基本通達2-1-2
2-1-1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る
契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が
継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。
この場合において、当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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