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- 投稿日:2013/10/17
役員だけで慰安旅行に行った費用は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
決算で計画以上の利益が出たり、
役員相互間の意思疎通を図ることを
目的としたり、という理由で
役員のみを対象に慰安旅行に
行った場合には、その費用は
どのように取り扱われるでしょう?
この場合、役員賞与として
取り扱われる可能性が高いと思われます。
そもそも慰安旅行の費用が、福利厚生費
として認められるためには原則として、
(1) 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、
目的地における滞在日数によります。)
以内のものであること
(2) 旅行に参加する従業員の数が、全従業員の数
(工場、支店等で行う場合は、その工場、支店等の
従業員等)の50%以上であること
(3) 支出する金額が社会通念上妥当なものであること
(4) 会社主催のものであること
などの要件を満たす必要があります。
今回の場合には役員のみが対象なので、
福利厚生費からは外れてしまいます。
ではどのように取り扱うのかというと、
原則的には役員賞与とみなされてしまいます。
役員賞与とみなされた場合には、
法人税法上は損金不算入となり、かつ、
所得税の源泉徴収が必要となります。
ただし、その慰安旅行の実行が、
社会通念上一般的に行われており、
会社の業務遂行上必要であり、
役員のみを対象とする接待、慰安
のための旅行であると認められた
場合には、交際費として取り扱う
こととなります。
が、役員のみの慰安旅行が
社会通念上一般的に行われている
とは言いがたいため、
交際費処理は難しいと思われます。
**参考**
(課税しない経済的利益
……使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36-30
使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために
社会通念上一般的に行われていると認められる会食、
旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を
負担することにより、これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益については、使用者が、
当該行事に参加しなかった役員又は使用人
(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)
に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は
役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、
課税しなくて差し支えない。
(注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の
必要に基づき参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、給与等として
課税することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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