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役員だけで慰安旅行に行った費用は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


決算で計画以上の利益が出たり、
役員相互間の意思疎通を図ることを
目的としたり、という理由で
役員のみを対象に慰安旅行に
行った場合には、その費用は
どのように取り扱われるでしょう?

 

この場合、役員賞与として
取り扱われる可能性が高いと思われます。

 

そもそも慰安旅行の費用が、福利厚生費
として認められるためには原則として、

 

  (1) 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、
     目的地における滞在日数によります。)
     以内のものであること
 
  (2) 旅行に参加する従業員の数が、全従業員の数
     (工場、支店等で行う場合は、その工場、支店等の
     従業員等)の50%以上であること

  (3) 支出する金額が社会通念上妥当なものであること

  (4) 会社主催のものであること 

 

などの要件を満たす必要があります。

 

今回の場合には役員のみが対象なので、
福利厚生費からは外れてしまいます。

 

ではどのように取り扱うのかというと、
原則的には役員賞与とみなされてしまいます。

 

役員賞与とみなされた場合には、
法人税法上は損金不算入となり、かつ、
所得税の源泉徴収が必要となります。

 

ただし、その慰安旅行の実行が、
社会通念上一般的に行われており、
会社の業務遂行上必要であり、
役員のみを対象とする接待、慰安
のための旅行であると認められた
場合には、交際費として取り扱う
こととなります。

 


が、役員のみの慰安旅行が
社会通念上一般的に行われている
とは言いがたいため、
交際費処理は難しいと思われます。

 

**参考**

(課税しない経済的利益
   ……使用者が負担するレクリエーションの費用)

 所得税法基本通達36-30 

  使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために
  社会通念上一般的に行われていると認められる会食、
  旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を
  負担することにより、これらの行事に参加した役員又は
  使用人が受ける経済的利益については、使用者が、
  当該行事に参加しなかった役員又は使用人
  (使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)
  に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は
  役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、
  課税しなくて差し支えない。

  (注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の
      必要に基づき参加できなかった者を含む。)に
      支給する金銭については、給与等として
      課税することに留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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