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- 投稿日:2013/11/13
土地等を販売した場合の売上の計上時期は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産販売業等を営む会社が
その販売用土地等(棚卸商品)を販売した場合、
原則的にはその土地等を引き渡した時において
売上を計上することとなりますが、
例外として法人税法基本通達2-1-2に、
当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
とされています。
ということは、棚卸資産である土地等は
その引渡しが完了していても、
代金の50%相当額を受領していない場合、
売上に計上しなくてもいいのでしょうか?
法人税法基本通達2-1-2において、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
と定められているのは、
あくまでもその
『引渡しの日がいつであるかが明らかで無い場合』
の取り扱いとなります。
つまり、たとえ代金の50%相当額を受領していなくても、
明らかにその引渡しがなされているのであれば、
原則に戻り、その棚卸資産である土地等を引き渡した時に
売上に計上しなければなりません。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2-1-1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の
益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税法基本通達2-1-2
2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日が
いつであるかについては、例えば出荷した日、
相手方が検収した日、相手方において使用収益が
できることとなった日、検針等により販売数量を
確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている
日によるものとする。
この場合において、当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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