スタッフブログ
- 所得税
- 投稿日:2013/11/14
司会者へ報酬を支払った場合、源泉徴収は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
ブライダルの司会や集会の司会を
司会者に依頼した場合に、
その司会にかかる報酬を支払う際、
源泉徴収を行う必要はあるのでしょうか?
源泉徴収を行わなければならない報酬は
所得税法に限定列挙されています。
つまり、所得税法に列挙されていない者への
報酬の支払いには源泉徴収を行う必要はありません。
では司会者への報酬は列挙されているのかと言うと、
司会の報酬については列挙されていません。
そのため、もしその司会者への報酬が
給与に該当すると認められる場合を除き、
源泉徴収は不要となります。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬
若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
又は賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権
を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料
並びにこれらに類するもので政令で定める報酬
又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、
建築士、不動産鑑定士、技術士
その他これらに類する者で政令で定めるものの
業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により
支払われる診療報酬
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、
モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人
その他これらに類する者で政令で定めるものの
業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又は
ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演
若しくは演出(指揮、監督その他政令で
定めるものを含む。)又は企画の報酬又は
料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を
内容とする事業に係る当該役務の提供に関する
報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から
受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ
又は客に接待をして遊興若しくは飲食を
させるものにおいて客に侍してその接待をすることを
業務とするホステスその他の者(以下この条において
「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で
政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で
政令で定めるもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。