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- 投稿日:2013/11/21
子会社に対して親会社の使用人を無償で出向させてもOK?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
親会社の使用人を子会社に出向させる場合、
通常は出向先が出向元に対して、
給与負担金等の名目で対価の支払いを行います。
しかし親会社がその出向した使用人の給与を
負担することにより、子会社へ無償で
出向させる場合はどのような取り扱いと
なるのでしょう?
このような場合、その出向した使用人にかかる
給与分について、子会社が親会社から
経済的利益を受けたものとみなして、
その使用人の給与相当額について、
寄付金課税となります。
なお、その無償による出向が、その子会社の
倒産を回避するため、やむを得ず合理的な
再建計画により行われた場合には、
寄付金課税はされません。
**参考**
(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)
法人税法基本通達9-4-2
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは
通常の利率よりも低い利率での貸付け又は
債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」
という。)をした場合において、その無利息貸付け等が
例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するために
やむを得ず行われるもので合理的な再建計画に
基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて
相当な理由があると認められるときは、
その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、
寄附金の額に該当しないものとする。
(昭55年直法2-8「三十三」により追加、
平10年課法2-6により改正)
(注) 合理的な再建計画かどうかについては、
支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、
支援者の範囲の相当性及び支援割合の
合理性等について、個々の事例に応じ、
総合的に判断するのであるが、例えば、
利害の対立する複数の支援者の合意により
策定されたものと認められる再建計画は、
原則として、合理的なものと取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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