スタッフブログ

源泉の対象となる報酬を分割で払った場合の取り扱いは?

みなさんおはようございます、冨川です!



昨日このブログのUPを楽しみに
されていた皆様すみません!!
UPできていませんでした。

昨日(25.12.18)分です。
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば税理士に対して報酬を支払った場合、
源泉の対象となるため、報酬支払時に
源泉徴収を行い、原則としてその支払時の
翌月10日までにその源泉徴収額を国に
納付するこことなります。

 

ではもし、その報酬を分割により
支払うこととした場合、源泉は、
報酬の全額に対して預った
こととなり、原則的にその支払った
翌月10日までにその報酬の
総額に対する源泉所得税額を
国に納付する必要があるのでしょうか?

 

それともその支払い回毎に
分割払い分に対応する報酬額に
対して源泉徴収を行い、原則
各支払い時の翌月10日までに
それぞれの報酬額に対応する
源泉税額を国に納付するのでしょうか?

 

報酬を分割により支払う場合には、
源泉徴収は、その分割した金額ごとに
行うこととなります。

 

所得税の源泉徴収を行う時期は、
現実に源泉徴収の対象となる
所得を支払う時とされています。


この所得を支払う時とは、
実際に金銭を交付する行為のほか、
元本に繰り入れ、又は預金口座に
振り返るなどその支払いの債務が
消滅する一切の行為をいうとされています。


つまり、報酬を支払うことが確定していても、
実際に支払いをするまでは、源泉徴収を
行う必要な無いということです。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第百八十一条  

  居住者に対し国内において第二十三条
  第一項(利子所得)に規定する利子等
  (以下この章において「利子等」という。)
  又は第二十四条第一項(配当所得)に
  規定する配当等(以下この章において
  「配当等」という。)の支払をする者は、
  その支払の際、その利子等又は
  配当等について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

 

(支払の意義)

 所得税法基本通達181~223共-1 

  法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」
  又は「支払をする際」の支払には、
  現実の金銭を交付する行為のほか、
  元本に繰り入れ又は預金口座に振り替える
  などその支払の債務が消滅する一切の
  行為が含まれることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。