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非常勤役員の通勤費は源泉の対象?それとも非課税?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取締役や監査役に非常勤の役員がいる場合に、
取締役会や監査役会に出席してもらうため、
交通費などの費用を会社が負担した場合、
この支出した費用は通勤手当として
非課税として扱うことが出来るのでしょうか?

 

また非課税として取り扱うことが出来るとした場合、
その通勤手当には、通常の通勤手当同様に、
上限金額が設けられているのでしょうか?

 

この場合、その支出した通勤手当が、
その非常勤役員の出勤に際して、
社会通念上合理的な理由があると
認められる場合には、全額非課税として
取り扱うことができます。

 

つまり、取締役会等の開催場所が大阪で、
非常勤役員が沖縄に居住している場合、
その飛行機代や宿泊代、車賃などは
その非常勤役員の出勤のために必要と
認められると思われますので、
その金額が合理的であれば全額、
非課税として処理することが出来ると
思われます。

 


**参考**


(非常勤役員等の出勤のための費用)

 所得税法基本通達9-5 

  給与所得を有する者で常には出勤を要しない
  次に掲げるようなものに対し、その勤務する
  場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、
  宿泊料等の支出に充てるものとして支給される
  金品で、社会通念上合理的な理由がある
  と認められる場合に支給されるものについては、
  その支給される金品のうちその出勤のために
  直接必要であると認められる部分に限り、
  法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて
  課税しなくて差し支えない。

  (1) 国、地方公共団体の議員、委員、
     顧問又は参与

  (2) 会社その他の団体の役員、顧問、
     相談役又は参与 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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