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納付額が0の場合の源泉納付書の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


従業員さんはみんな配偶者の方の
扶養の範囲内で給与の支給を受けている
自分は利益が出ていないから報酬を
ほとんどとっていない。

 

と言う場合、給与支給額はあっても
所得税の納付は発生しません。

 

このような場合、年末調整を行い、
法定調書等を提出すれば納付書は
廃棄してもOKでしょうか?

 

たとえ納付額が0であっても、
納付書は記入した後税務署へ
提出する必要があります。

 

これは、源泉所得税の納付の際に
使用している納付書は、
通常の税金を納めるための納付書
という役割のほかに、
所得税徴収高計算書としての
役割を有するためです。

 

つまり、税額を納付する目的と、
給与等の支払額等を通知するための
2つの役割を有しているため、
たとえ納付税額が無い場合でも
その納付書は税務署へ提出
することとなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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