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- 投稿日:2014/01/29
同業者団体の入会金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人が同業者団体へ加入するために、
入会金を支払った場合、その支出した
入会金は、支払った時において、
費用として計上することが出来るのでしょうか?
法人が同業者団体の入会金を支払った
場合には、支払った時において全額を
費用として計上することはできません。
この支出した金額は原則、5年で償却
することとなります。
これはその入会金は支払った時点で
その入会金としての効力を失うのではなく、
その入会金を支払ったことにより、
加入している間、その同業者団体から
何かしらの支出の効果が得られると
考えられるため、
その同業者団体の加入金は、
繰延資産として取り扱われることとなります。
ただし、会員としての地位を他に譲渡できる
場合にはその地位を他に譲渡するか、
その同業者団体を脱退するまでは
費用とすることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(同業者団体等の加入金)
法人税基本通達8-1-11
法人が同業者団体等(社交団体を除く。)
に対して支出した加入金(その構成員としての
地位を他に譲渡することができることに
なっている場合における加入金及び出資の
性質を有する加入金を除く。)は、
令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に
該当するものとする。
(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」
により改正)
(注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
できることとなっている場合における加入金
及び出資の性質を有する加入金については、
その地位を他に譲渡し、又は
当該同業者団体等を脱退するまで
損金の額に算入しないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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