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- 投稿日:2014/02/18
有限会社から株式会社へ組織変更した場合、解散の申告は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
有限会社から株式会社へ変更する場合、
有限会社の解散登記と株式会社の
設立登記を行う必要があります。
と言うことは、有限会社では解散に伴い
解散及び清算の申告を行う必要が
あるのでしょうか?
法人が会社法その他の法令の規定
により組織変更を行い、他の組織又は
種類の法人となった場合には、
組織変更等前の法人の解散の登記、
組織変更等後の法人の設立の登記
を行いますが、これらの登記にかかわらず、
その法人の事業年度は、
その組織変更等によっては区分されず
継続することとなります。
つまり、登記上有限会社の解散となりますが
法人税法上は継続しているものと
みなしますので、解散及び清算の申告は
不要となります。
**参考**
(組織変更等の場合の事業年度)
法人税法基本通達1−2−2
法人が会社法その他の法令の規定
によりその組織又は種類の変更
(以下「組織変更等」という。)をして
他の組織又は種類の法人となった
場合には、組織変更等前の法人の
解散の登記、組織変更等後の
法人の設立の登記にかかわらず、
当該法人の事業年度は、
その組織変更等によっては
区分されず継続することに留意する。
旧有限会社(会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第2条
に規定する旧有限会社をいう。)が、
同法第45条《株式会社への商号変更》
の規定により株式会社へ商号を
変更した場合についても、同様とする。
(平19年課法2−3「三」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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