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- 投稿日:2014/02/25
住宅ローンの返済が滞っている場合のローン控除の適用は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
住宅ローンの返済が何かしらの
理由により返済が遅れた場合、
住宅借入金等特別控除の取り扱いは
どのようになるのでしょう?
住宅借入金等特別控除の適用は、
実際の12月31日における残高金額
により計算を行うこととなります。
そのため銀行から送付されてくる
残高証明の参考金額を鵜呑みに
住宅借入金等特別控除の金額を
計算すると控除額が過少となり
本来の税額以上に税金を納める
結果となる場合がありますので、
注意して下さい。
**参考**
(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)
租税特別措置法関係通達41-22
措置法第41条第2項に規定するその年
12月31日における住宅借入金等の金額の
合計額、同法第41条第3項に規定する
その年12月31日における特例住宅
借入金等の金額の合計額、
同法第41条第5項に規定するその年
12月31日における長期優良住宅借入金等
の金額の合計額及び同法第41条の2に
規定する住宅借入金等の金額は、
その年12月31日における現実の
住宅借入金等の金額の残高、
特例住宅借入金等の金額の残高又は
長期優良住宅借入金等の金額の残高を
基として計算された金額をいうものとする。
(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、
昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、
直資3-9、平3課所4-8、平6課所4-3、
平9課所4-14、平11課所4-11、課法8-8、
課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、
平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、
平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、
課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、
課審4-27改正)
(注) 措置法規則第18条の22第2項に
規定する「住宅取得資金に係る借入金の
年末残高等証明書」の「年末残高」欄は、
41-32により、その年12月31日における
住宅借入金等の金額の予定額が
記載される場合があることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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