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- 投稿日:2014/02/28
禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
タバコを止めたいのになかなか止められない
と言う場合、病院で禁煙治療を受けることが
できますが、この禁煙治療にかかった費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費は、
医師又は歯科医師による診療又は治療、
治療又は療養に必要な医薬品の購入に係る
対価のうち、その病状その他財務省令で
定める状況に応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額と
定められています。
この禁煙治療については、一定の要件を
全て満たす場合には保険適用も認められており
医師による診療であるため、医療費控除の
対象となります。
なお、保険適用外であったとしても
それが医師による治療に該当するものであれば
自費診療にかかる医療費として、
医療費控除の対象となります。
**参考**
(医療費控除)
所得税法第七十三条 2
前項に規定する医療費とは、医師又は
歯科医師による診療又は治療、治療又は
療養に必要な医薬品の購入その他医療
又はこれに関連する人的役務の提供の
対価のうち通常必要であると
認められるものとして政令で定めるものをいう。
(医療費の範囲)
所得税法施行令第二百七条
法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
規定する政令で定める対価は、
次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に
応じて一般的に支出される水準を
著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして
財務省令で定めるものを含む。)又は
助産所へ収容されるための人的役務の
提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に
規定する施術者(同法第十二条の二第一項
(医業類似行為を業とすることができる者)の
規定に該当する者を含む。)又は
柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項
(定義)に規定する喀痰吸引等又は
同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務
従事者に係る特例)に規定する認定特定行為
業務従事者による同項 に規定する特定行為
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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