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禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 タバコを止めたいのになかなか止められない
と言う場合、病院で禁煙治療を受けることが
できますが、この禁煙治療にかかった費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

医療費控除の対象となる医療費は、
医師又は歯科医師による診療又は治療、
治療又は療養に必要な医薬品の購入に係る
対価のうち、その病状その他財務省令で
定める状況に応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額と
定められています。

 

この禁煙治療については、一定の要件を
全て満たす場合には保険適用も認められており
医師による診療であるため、医療費控除の
対象となります。

 

なお、保険適用外であったとしても
それが医師による治療に該当するものであれば
自費診療にかかる医療費として、
医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(医療費控除)
 
 所得税法第七十三条 2  

  前項に規定する医療費とは、医師又は
  歯科医師による診療又は治療、治療又は
  療養に必要な医薬品の購入その他医療
  又はこれに関連する人的役務の提供の
  対価のうち通常必要であると
  認められるものとして政令で定めるものをいう。

 

(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を
  著しく超えない部分の金額とする。

  一  医師又は歯科医師による診療又は治療

  二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

  三  病院、診療所(これに準ずるものとして
     財務省令で定めるものを含む。)又は
     助産所へ収容されるための人的役務の
     提供

  四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
     きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
     法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に
     規定する施術者(同法第十二条の二第一項
     (医業類似行為を業とすることができる者)の
     規定に該当する者を含む。)又は
     柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
     第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
     による施術

  五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

  六  助産師による分べんの介助

  七  介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法
     (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項
     (定義)に規定する喀痰吸引等又は
     同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務
     従事者に係る特例)に規定する認定特定行為
     業務従事者による同項 に規定する特定行為

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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