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- 投稿日:2014/03/10
クレジット払いした医療費はいつの医療費控除の対象?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自費診療により高額な治療費となった場合に
現金での支払ではなく、クレジット決済により
治療費を支払うことがあると思いますが、
クレジットにより治療費を支払う場合、
治療を受けた時期と、治療費が引き落とされる
時期が異なりますが、例えば治療を受けたのが
12月、クレジットの引き落としがあったのが1月
と言う場合、その治療費はどちらの年の
医療費控除の対象となるのでしょう?
この場合、12月に医療費の支払が
あったものとして、治療を受けた日の
属する年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の支払は
『本人がその年中に支払った金額』と
されています。
そしてクレジット払いなので12月時点では
未だ支払われていないので、医療費控除の
対象とならないように思えますが、
実際のお金の流れは、クレジット会社が
医療費を立て替えて支払っており、
後日そのクレジット会社へお金を返す
ということとなり、
たとえば銀行から借金をして治療費を
支払、後日銀行にお金を返済しているのと
代わりが無いため、
そのクレジット会社が立て替えて支払った
治療費は、その者が支払ったものとして
医療費控除の適用を受けることとなります。
**参考**
(支払った医療費の意義)
所得税法基本通達73-2
法第73条第1項に規定する
「その年中に支払った当該医療費」とは、
その年中に現実に支払った医療費をいう
のであるから、未払となっている医療費は
現実に支払われるまでは控除の対象と
ならないことに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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