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- 投稿日:2014/03/26
国民年金を前納した場合、社会保険料控除の適用はある?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
国民年金保険料の未払分を一括して
支払った場合には以前書いたように、
支払った年において支払った金額で
社会保険料控除の適用を受けることと
なります。
では逆に、前払いである前納を
した場合には、その前納した
国民年金保険料は、
その支払った年の社会保険料控除
の適用を受けることとなるのでしょうか?
国民年金の保険料を前納した場合には
前納期間が1年以内のものは
その前納した年の社会保険料控除の
対象とする事ができますが、
1年を超える場合には期間按分により
その年分に対応する社会保険料を
控除の対象とすることとなります。
**参考**
(その年に支払った社会保険料
又は小規模企業共済等掛金)
所得税基本通達74・75-1
法第74条第1項又は第75条第1項に
規定する「支払った金額」については、
次による。
(昭46直審(所)19、平13課個2-30、
課資3-3、課法8-9改正)
(1) 納付期日が到来した社会保険料
又は小規模企業共済等掛金
(以下74・75-3までにおいて
これらを「社会保険料等」という。)
であっても、現実に支払っていない
ものは含まれない。
(2) 前納した社会保険料等については、
次の算式により計算した金額は
その年において支払った金額とする。
(注) 前納した社会保険料等とは、
各納付期日が到来するごとに
社会保険料等に充当するもの
としてあらかじめ納付した金額で、
まだ充当されない残額がある
うちに年金等の給付事由が
生じたなどにより社会保険料等の
納付を要しないこととなった場合に
当該残額に相当する金額が返還
されることとなっているものをいう。
(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)
所得税基本通達74・75-2
前納した社会保険料等のうち
その前納の期間が1年以内のもの
については、その前納をした者が
その前納した社会保険料等の
全額をその支払った年の
社会保険料等として確定申告書
又は給与所得者の保険料控除申告書
に記載した場合には、74・75-1の(2)
にかかわらず、その全額をその年に
おいて支払った社会保険料等の金額
として差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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