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- 投稿日:2014/03/28
慰安旅行の不参加者に旅行代相当額の金銭を支給した場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が従業員への福利厚生で
慰安旅行を行う場合、
その旅行が社会通念上一般的な
ものであり、全従業員を対象と
しているようなものである場合には
給与等として課税しなくても
差し支えないとされています。
ではもし、その慰安旅行に
参加しなかった人に対して
参加者1人当りの旅行代相当額を
支給した場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
慰安旅行不参加者へ金銭を
支給する場合には、
その不参加者の不参加となった
理由により以下のように
取り扱われることとなります。
? 不参加の理由が業務上の
必要による場合
その不参加者に支給した
金銭を給与等として、
不参加者については所得税が
課税されます。
? 不参加の理由が自己都合の場合
その不参加者だけでなく、
参加した者も含め全員について
不参加者に支給した金銭の額に
相当する金額を給与等として
課税の対象となります。
**参考**
(課税しない経済的利益……
使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36-30
使用者が役員又は使用人の
レクリエーションのために社会通念上
一般的に行われていると認められる
会食、旅行、演芸会、運動会等の
行事の費用を負担することにより、
これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
使用者が、当該行事に参加しなかった
役員又は使用人(使用者の業務の
必要に基づき参加できなかった者を
除く。)に対しその参加に代えて
金銭を支給する場合又は役員だけを
対象として当該行事の費用を負担する
場合を除き、課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、
給与等として課税することに
留意する。
(用役の評価)
所得税法基本通達36-50
使用者が役員又は使用人に
提供した用役については、
当該用役につき通常支払われるべき
対価の額により評価する。
ただし、36-30に定める行事に
参加した役員又は使用人が
受ける経済的利益で、
その行事に参加しなかった役員
又は使用人(使用者の業務の必要に
基づき参加できなかった者を除く。
以下この項において同じ。)に対して
その参加に代えて金銭が
支給される場合に受けるもの
については、その参加しなかった
役員又は使用人に支給される金銭の
額に相当する額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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