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慰安旅行の不参加者に旅行代相当額の金銭を支給した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社が従業員への福利厚生で
慰安旅行を行う場合、
その旅行が社会通念上一般的な
ものであり、全従業員を対象と
しているようなものである場合には
給与等として課税しなくても
差し支えないとされています。

 

ではもし、その慰安旅行に
参加しなかった人に対して
参加者1人当りの旅行代相当額を
支給した場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

慰安旅行不参加者へ金銭を
支給する場合には、
その不参加者の不参加となった
理由により以下のように
取り扱われることとなります。

 

 ? 不参加の理由が業務上の
   必要による場合

    その不参加者に支給した
    金銭を給与等として、
    不参加者については所得税が
    課税されます。

 

 ? 不参加の理由が自己都合の場合
   
    その不参加者だけでなく、
    参加した者も含め全員について
    不参加者に支給した金銭の額に
    相当する金額を給与等として
    課税の対象となります。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……
 使用者が負担するレクリエーションの費用)

 所得税法基本通達36-30 

  使用者が役員又は使用人の
  レクリエーションのために社会通念上
  一般的に行われていると認められる
  会食、旅行、演芸会、運動会等の
  行事の費用を負担することにより、
  これらの行事に参加した役員又は
  使用人が受ける経済的利益については、
  使用者が、当該行事に参加しなかった
  役員又は使用人(使用者の業務の
  必要に基づき参加できなかった者を
  除く。)に対しその参加に代えて
  金銭を支給する場合又は役員だけを
  対象として当該行事の費用を負担する
  場合を除き、課税しなくて差し支えない。

  (注)上記の行事に参加しなかった者
     (使用者の業務の必要に基づき
     参加できなかった者を含む。)に
     支給する金銭については、
     給与等として課税することに
     留意する。

 

(用役の評価)

 所得税法基本通達36-50 

  使用者が役員又は使用人に
  提供した用役については、
  当該用役につき通常支払われるべき
  対価の額により評価する。
  ただし、36-30に定める行事に
  参加した役員又は使用人が
  受ける経済的利益で、
  その行事に参加しなかった役員
  又は使用人(使用者の業務の必要に
  基づき参加できなかった者を除く。
  以下この項において同じ。)に対して
  その参加に代えて金銭が
  支給される場合に受けるもの
  については、その参加しなかった
  役員又は使用人に支給される金銭の
  額に相当する額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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