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- 投稿日:2014/04/18
離婚後養育費を渡している子は扶養控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
離婚により子供の親権が相手方にあり
一緒には住んでいないけど、
養育費の支払をしている場合、
この一緒に住んでいない子供を
扶養親族として、扶養控除の対象と
することができるのでしょうか?
このような場合、扶養控除の対象と
なります。
扶養控除の要件は、『生計一』であり
『同居』ではありません。
そのため、たとえ離婚をし、
別々の場所に住んでいたとしても、
養育費の支払を行い、
その養育費により子が生活を
営んでいる場合には、
『生計一』に該当しますので、
その子は、扶養控除の対象となります。
ただし、扶養控除は
養育費を支払っている方か、
親権を持ち、一緒に暮らしている方か、
どちらか一方しか受けることが
できませんので、注意して下さい。
**参考**
(生計を一にするの意義)
所得税法基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居している
ことをいうものではないから、
次のような場合には、
それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上
他の親族と日常の起居を共に
していない親族がいる場合で
あっても、次に掲げる場合に
該当するときは、これらの親族は
生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、
修学等の余暇には当該他の親族
のもとで起居を共にすることを
常例としている場合
ロ これらの親族間において、
常に生活費、学資金、療養費等の
送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している
場合には、明らかに互いに独立した
生活を営んでいると認められる
場合を除き、これらの親族は生計を
一にするものとする。
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
所得税法施行令第二百十九条
法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項 に規定する
二以上の居住者の扶養親族に該当する者を
いずれの居住者の扶養親族とするかは、
これらの居住者の提出するその年分の
前条第一項に規定する申告書等(以下
この条において「申告書等」という。)に
記載されたところによる。ただし、
本文又は次項の規定により、
その扶養親族がいずれか一の居住者の
扶養親族に該当するものとされた
後において、これらの居住者が提出する
申告書等にこれと異なる記載を
することにより、他のいずれか一の
居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の
居住者が同一人をそれぞれ自己の
扶養親族として申告書等に記載したとき、
その他同項の規定によりいずれの
居住者の扶養親族とするかを
定められないときは、
次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が
申告書等の記載により
その扶養親族としている場合には、
当該親族は、当該居住者の
扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの
居住者の扶養親族とするかが
定められない扶養親族は、
居住者のうち総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額又は当該親族がいずれの
居住者の扶養親族とするかを
判定すべき時における当該合計額の
見積額が最も大きい居住者の
扶養親族とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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