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離婚後養育費を渡している子は扶養控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


離婚により子供の親権が相手方にあり
一緒には住んでいないけど、
養育費の支払をしている場合、
この一緒に住んでいない子供を
扶養親族として、扶養控除の対象と
することができるのでしょうか?

 

このような場合、扶養控除の対象と
なります。

 

扶養控除の要件は、『生計一』であり
『同居』ではありません。
そのため、たとえ離婚をし、
別々の場所に住んでいたとしても、
養育費の支払を行い、
その養育費により子が生活を
営んでいる場合には、

 

『生計一』に該当しますので、
その子は、扶養控除の対象となります。

 

ただし、扶養控除は
養育費を支払っている方か、
親権を持ち、一緒に暮らしている方か、
どちらか一方しか受けることが
できませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居している
  ことをいうものではないから、
  次のような場合には、
  それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
    他の親族と日常の起居を共に
    していない親族がいる場合で
    あっても、次に掲げる場合に
    該当するときは、これらの親族は
    生計を一にするものとする。

   イ 当該他の親族と日常の起居を
     共にしていない親族が、勤務、
     修学等の余暇には当該他の親族
     のもとで起居を共にすることを
     常例としている場合

   ロ これらの親族間において、
     常に生活費、学資金、療養費等の
     送金が行われている場合

  (2) 親族が同一の家屋に起居している
    場合には、明らかに互いに独立した
    生活を営んでいると認められる
    場合を除き、これらの親族は生計を
    一にするものとする。

 

(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)

 所得税法施行令第二百十九条  

  法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
  時期等)の場合において、同項 に規定する
  二以上の居住者の扶養親族に該当する者を
  いずれの居住者の扶養親族とするかは、
  これらの居住者の提出するその年分の
  前条第一項に規定する申告書等(以下
  この条において「申告書等」という。)に
  記載されたところによる。ただし、
  本文又は次項の規定により、
  その扶養親族がいずれか一の居住者の
  扶養親族に該当するものとされた
  後において、これらの居住者が提出する
  申告書等にこれと異なる記載を
  することにより、他のいずれか一の
  居住者の扶養親族とすることを妨げない。

 2  前項の場合において、二以上の
   居住者が同一人をそれぞれ自己の
   扶養親族として申告書等に記載したとき、
   その他同項の規定によりいずれの
   居住者の扶養親族とするかを
   定められないときは、
   次に定めるところによる。

  一  その年において既に一の居住者が
     申告書等の記載により
     その扶養親族としている場合には、
     当該親族は、当該居住者の
     扶養親族とする。

  二  前号の規定によつてもいずれの
     居住者の扶養親族とするかが
     定められない扶養親族は、
     居住者のうち総所得金額、
     退職所得金額及び山林所得金額の
     合計額又は当該親族がいずれの
     居住者の扶養親族とするかを
     判定すべき時における当該合計額の
     見積額が最も大きい居住者の
     扶養親族とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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